雇用保険.com 雇用保険の手続き

雇用保険の受給はすべて手続きから

雇用保険は年金と同じく受給の手続きをしなければ1円たりとも支払われません。そのため、年金ほど取り上げられていませんが雇用保険の場合も「もらい忘れ」があります。

また、もらい忘れの他に受給期限が過ぎていたため手続きに行ったけれども受給できないということもあります。

せっかく保険料を納めてきたのにもらい忘れや受給期限切れになるとすべて無駄になってしまいます。納めた保険料はけっして返ってきません。

これらを防ぐためには自ら制度について理解を深めきっちり手続きをすることが必要です。

当サイトでは労働者が失業したときに支給される基本手当と、原則、返済不要の助成金を中心に取り上げました。
少しでもサイトを訪問してくれた方のお役に立てれば幸いです。

適用事業

原則、労働者を1人でも雇用する事業は適用事業です。適用事業の事業主は被保険者に関する届出を事業所ごとにしなければなりません。

事業主は労働者が被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークの長に提出しなければなりません。

また、労働者が被保険者でなくなったときは、その事実があった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者喪失届を提出しなければなりません。

このように事業主には届出の義務が課せられています。もし、必要な届出をしなかったり、偽りの届出をした場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。


【農林水産業などは任意適用事業】
農林水産、畜産、養蚕の個人事業で常時使用する労働者が5人未満の場合は任意適用事業となります。(ただし、国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業は除かれます)