賃金日額

賃金日額

基本手当は一回で全部支給されません。原則4週間に1回の失業の認定を受けた分までが支給されます。その基本手当の日額は退職した人の賃金日額を基礎として計算されます。賃金日額とは算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額です。


賃金日額の計算式


最後の6か月に支払われた賃金には臨時に支払われた賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含めません。賞与は臨時に支払われた賃金なので賃金日額を計算する上では除外されます。


■賃金日額の下限額(平成19年8月1日〜平成20年7月31日)
賃金日額の下限額は2,070円です。


■賃金日額の上限額(平成19年8月1日〜平成20年7月31日)
年齢 賃金日額の上限額
30歳未満 12,730円
30歳以上45歳未満 14,140円
45歳以上60歳未満 15,550円
60歳以上65歳未満 15,060円