事業主は事業所を廃止したときは、廃止の日の翌日から起算して10日以内に管轄の公共職業安定所長に雇用保険適用事業所廃止届を提出しなければなりません。
【添付書類】
雇用保険被保険者資格喪失届
【労働保険料の確定申告が必要】
労働保険確定保険料申告書により労働保険料の確定申告が必要です。
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雇用保険適用事業所設置届
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雇用保険適用事業所廃止届
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雇用保険被保険者資格取得届
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雇用保険被保険者転勤届
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雇用保険被保険者氏名変更届
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雇用保険事業主事業所各種変更届
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労働保険代理人選任・解任届
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雇用保険被保険者証再交付申請書
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