被保険者分の雇用保険料は、賃金額に被保険者負担率を乗じて算出します。
被保険者の雇用保険料=賃金額×被保険者負担率
被保険者負担率とは法律で定められる雇用保険料率のうち被保険者が負担する割合です。
以下は平成19年4月1日からの雇用保険料率です。
| 事業の種類 |
雇用保険料率 |
事業主負担分 |
被保険者負担分 |
| 一般の事業 |
15/1000 |
9/1000 |
6/1000 |
農林水産
清酒製造の事業 |
17/1000 |
10/1000 |
7/1000 |
| 建設の事業 |
18/1000 |
11/1000 |
7/1000 |
雇用保険料率は一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業とで異なっています。この雇用保険料率の数字が大きいほど雇用保険の保険料は高くなります。
事業主負担分が被保険者負担分より若干高くなっているのは、雇用三事業分(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)の保険料が含まれているからです。
事業主に支給される助成金は雇用三事業を財源としているので、支払った保険料の一部は還元されることになります。
【雇用保険料の計算例】
一般の事業に勤務し、給与が30万円の場合
被保険者の雇用保険料=賃金額×被保険者負担率なので・・
被保険者の雇用保険料=30万円×1,000分の6=1,800
⇒ 被保険者の雇用保険料は1,800円
事業主の保険料も計算してみます。
事業主の雇用保険料=賃金額×事業主負担率
事業主の雇用保険料=30万円×1,000分の9=2,700
⇒ 事業主の雇用保険料は2,700円
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