高年齢雇用継続基本給付金は60歳以上65歳未満の間において、年齢による労働能力の低下などによって60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した被保険者に支給されます。
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支給要件
高年齢雇用継続基本給付金は次の@〜Bのいずれにも該当したときに支給されます。
@60歳に到達した時点又は60歳に到達した日後において、被保険者であった期間が5年以上あること。
A支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30をかけて得た額の100分の75に相当する額を下回ること。
支給対象月とは被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給を受けることが休業をしなかった月)をいいます。
みなし賃金日額とは60歳に到達した日を退職した日とみなして計算した賃金日額をいいます。その賃金日額に30をかけて得た額が100分の75以上だと高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
B支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額未満(337,343円未満)であること。
支給対象月に支払われた賃金が337,343円以上だと高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
※支給限度額は平成20年8月1日現在の金額です。
■高年齢雇用継続基本給付金の額
高年齢雇用継続基本給付金の額は支給対象月に支払われた賃金によって変わります。
低下率 |
支給金額 |
61%未満 |
実際に支払われた賃金×100分の15 |
61%以上75%未満 |
実際に支払われた賃金×厚生労働省令で定める率 |
75%以上 |
支給されません |
■支給手続き
最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内に次の書類を添付して、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
・高年齢雇用継続給付支給申請書
・雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
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