雇用保険の被保険者で、同じ事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されているものが失業した場合には、高年齢求職者給付金が支給されます。(ただし、短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は除く)
【受給資格】
高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合に、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上であったときに支給されます。
【支給額】
高年齢求職者給付金の支給額は次の通りです。
被保険者であった期間 |
所定給付日数 |
1年未満 |
30日分 |
1年以上 |
50日分 |
【一時金で支給】
高年齢求職者給付金は一時金で支給されます。したがって、失業の認定も1回限りです。
【受給期限】
高年齢求職者給付金の受給期限は離職の日の翌日から起算して1年を経過する日です。また、病気やケガにより引き続き30日以上働くことができない期間があっても受給期限は延長されません。
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