高年齢再就職給付金は60歳に達した日以後安定した職業に就いて被保険者となった場合に、支給対象月に支払われた賃金が賃金日額に30をかけて得た額の100分の75未満になったときに支給されます。
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支給要件
@退職日における算定基礎期間が5年以上あって、かつ、基本手当の支給を受けたことがあること。
A60歳に達した日以後安定した職業に就いて被保険者となること。
B就職日の前日における支給残日数が100日以上であること。
C再就職後の支給対象月に支払われた賃金が、基本手当の日額の算定となった賃金日額に30をかけて得た額の100分の75未満であること。
D再就職後の支給対象月に支払われた賃金が、支給限度額未満(337,343円)であること。
※支給限度額は平成20年8月1日現在の金額です。
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高年齢再就職給付金の額
高年齢再就職給付金の額は支給対象月に支払われた賃金によって変わります。
| 低下率 |
支給金額 |
| 61%未満 |
実際に支払われた賃金×100分の15 |
| 61%以上75%未満 |
実際に支払われた賃金×厚生労働省令で定める率 |
| 75%以上 |
支給されません |
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支給手続き
再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内に高年齢雇用継続給付支給申請書と高年齢雇用継続給付受給資格確認票を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
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