一元適用事業所と二元適用事業所とで若干、手続き方法が異なります。
【一元適用事業所の場合】
事業主は一元適用事業所を設置したときは、設置の日の翌日から起算して10日以内に労働保険保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を事業所を管轄する労働基準監督署長に、雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所長に提出しなければなりません。
【二元適用事業所の場合】
建設の事業所等の二元適用事業所を設置したときは、設置の日の翌日から起算して10日以内に労働保険保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書と雇用保険適用事業所設置届を公共職業安定所長に提出しなければなりません。
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雇用保険適用事業所設置届
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雇用保険適用事業所廃止届
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雇用保険被保険者資格取得届
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雇用保険被保険者転勤届
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雇用保険被保険者氏名変更届
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雇用保険事業主事業所各種変更届
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労働保険代理人選任・解任届
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雇用保険被保険者証再交付申請書
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