受給資格者創業支援助成金
受給資格者創業支援助成金とは雇用保険の受給資格者が創業し、法人等の設立の日から1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業所となった場合に、創業に要した経費の一部が支給される助成金です。
【受給要件】
次のいずれにも該当する受給資格者であることが必要です。
@受給資格に係る算定基礎期間が5年以上であること
A法人等の設立の日の前日において、受給資格に係る支給残日数が1日以上であること
B法人等を設立する前に法人等設立事前届を提出したこと
C受給資格者が専ら法人等の業務に従事するものであること
D法人については、受給資格者が出資して代表者であること
E法人等の設立の日以後3か月以上事業を行っているものであること
F法人等の設立の日から1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業所となること
【受給額】
助成の対象となる経費の3分の1(上限200万円)
【受給手続き】
@法人等を設立する前に法人等設立事前届を提出することが必要です。
A支給申請書を都道府県労働局長又はハローワークに提出します。
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