事業主はその雇用する労働者が事業主の行う適用事業に係る被保険者となったときは、事実のあった日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を事業所を管轄する公共職業安定所長に提出しなければなりません。
【添付書類】
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など(アルバイト、パートなどの短時間就労者については雇用契約書なども)
【手続きの流れ】
雇用保険被保険者資格取得届を事業所を管轄する公共職業安定所へ提出
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資格取得の確認
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雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知書)、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者資格喪失届が交付される。
【被保険者に渡すもの】
雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)は労働者へ渡さなければなりません。
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雇用保険適用事業所設置届
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雇用保険適用事業所廃止届
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雇用保険被保険者資格取得届
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雇用保険被保険者転勤届
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雇用保険被保険者氏名変更届
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雇用保険事業主事業所各種変更届
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労働保険代理人選任・解任届
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雇用保険被保険者証再交付申請書
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