求職活動の実績
基本手当をもらうためには、失業の認定を受けようとする期間中に、原則2回以上の求職活動の実績が必要です。
また、自己都合退職の方は、はじめてハローワークへ行った日から7日間の待期と給付制限の3か月がありますが、この期間とその給付制限が解除になった後の最初の失業認定日の前日までの期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要です。
求職活動の実績となるものには次のようなものがあります。
@求人への応募
Aハローワークの職業相談又は職業の紹介などを受けたこと
B許可・届出がされている民間事業者の職業相談又は職業の紹介などを受けたこと
C公的機関の職業相談、セミナー、講習などを受けたこと
D再就職に資する国家試験、検定などの受検
次のことは積極的な求職活動になりません
・ハローワークで求人情報を見ただけ
・新聞の求人情報を見ただけ
・民間職業紹介機関や労働者派遣期間に登録しただけ
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